3月に評議員4名の経過措置終了により7名に増員する必要 【社会福祉法人】
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事務所からのお知らせ
3月に評議員4名の経過措置終了により7名に増員する必要 【社会福祉法人】
令和2年3月31日をもって、一定規模以下の法人に適用されていた
評議員の定数に関する経過措置(附則第 10 条関係)が終了となります
ので、対象法人については、今年度中に追加評議員の選任手続が必要に
なります。
また、経過措置を定めていた定款の条文も修正する必要があります。
参考に京都市の資料をPDFで添付します。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一