社会福祉法施行規則改正【厚労省 R2.3.24】
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事務所からのお知らせ
社会福祉法施行規則改正【厚労省 R2.3.24】
社会福祉法施行規則が一部改正されました。
これは、会計監査報告の内容について、監査基準の改訂を踏まえ、改正が行われたものです。
会計監査人を設置したいない法人には無関係ですし、設置していても法人にとってはほとんど関係のない内容です。
以上 公認会計士・税理士 居関 剛一